大阪の土地や建物の調査測量・登記

こんなとき、土地家屋調査士にご相談ください測量および法律の専門家

法人のお客様個人のお客様

不動産の表示に関する登記の専門家法律と技術のプロ

武本土地家屋調査士事務所
わたしたち土地家屋調査士は、土地や建物などの不動産の所有者のみなさまなどから登記等の依頼を受け、用途や面積を正確に調査・測量し、法務局に対し申請代理することを主な業務としております。
また「土地の境界に関する、法律と技術の唯一の専門家」として、地域に密着し、境界の諸問題について、持てる知識と技術を駆使してその問題の解決に向けて日々努力しています。みなさまの心強いパートナーであるべく、切磋琢磨し、プロとしての知識と技術の研鑽を心がけています。

事務所案内の詳細

境界立会の重要性みなさまの土地を守るためにご協力ください

境界立会の重要性

わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。

境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。

隣接する全ての土地の所有者との確認

土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者の方との確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

既設の境界標が存在しても認識されているかの確認

既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

道路・水路の境界立会が必要な場合もあります

道路・水路に接する土地の測量をする場合は『道路・水路の境界立会』が必要です。
隣接地4.5.6の土地所有者の方と確認
PAGE TOP